痩身革命エステ・効くラボではお客様トラブルゼロを目指し、​お客様が安心してご来店いただけるよう、​社員へのコンプライアンス強化を徹底しております。​

[契約時の説明義務]の教育指導

■ 内容​
お客様に対し、不明点の無いように説明する義務があります。​

  1. エステティック契約書(定款はマーカーを引いて説明)、概要書面、同意書 (※控え・コピーを手渡し)​
  2. サービス、各プラン(料金、回数、来店頻度など)、支払い方法、各キャンペーン、注意事項​
  3. 中途解約・クーリングオフに関する内容の説明​

■ 理由​
勘違いによって、商品やサービスが購入されることを避けるためです。​

■ 規定する法律​
消費者契約法・・・(立場的に弱い消費者=お客様)の保護を目的とした法律​

[エステティック契約書・概要書面の交付義務]の指導

■ 内容​

  1. エステティック契約書
  2. 概要書面(※1)
  3. 同意書を不備のない状態(※2)でお客様に手渡す交付義務があります​

※1 1ヵ月1日以上の有効期間で且つ、50,001円以上(税込)のプランのみ​
※2 記入漏れ・書き間違いがない状態​

■ 理由​
どのような条件(金額・期間・内容)で当社とお客様が契約したかを確認し、トラブルを減らすため。​

■ 規定する法律​
特定商取引に関する法律・・・(立場的に弱い消費者=お客様)の保  護を目的とした法律​

[違反行為]の指導教育

以下のことは、最低限守ってください。​

■ 電磁カルテの内容他のお客様に見えないようにする​
■ お客様の情報が書かれたメモ等をそのまま捨てないで、細かく破ったり、シュレッダーしたりする。​
■ PCやipadから離れるときには、必ずモニターを消すか、ロックを掛ける。​

[個人情報の取り扱い]指導

個人情報とは氏名、生年月日、住所、電話番号・メールアドレス・勤務先・写真・映像などにより特定の個人を識別できる情報※新規予約・カウンセリング時にお預かりする情報が主に該当します。​

■ 該当するもの​

  1. 事実と異なる内容を伝える行為 (100%痩せられますよ!など)​
  2. 不都合な事実を隠し伝えない行為​
  3. 強引に勧誘する行為(帰らせない、脅迫などを含む。)​
  4. 契約時に書面を交付しない(手渡さない)行為​
  5. 中途解約・クーリングオフを妨害する行為​

■ 違反した場合​
契約金額の全額返金、行政からの指導、刑事罰などになります。​

  • 実際の例​
    TBCグループ株式会社(業界大手)が来店されたお客様に対して、お客様がこのままでは帰れないと​思う程の長時間(2~4時間)に渡って、カウンセラーが入れ替わり立ち替わり勧誘を行った結果​消費者庁より、強引な勧誘として指導+公表されることとなりました。​

■ 損害​
① お客様からの信用低下​