痩身革命エステ・効くラボではお客様トラブルゼロを目指し、お客様が安心してご来店いただけるよう、社員へのコンプライアンス強化を徹底しております。
[契約時の説明義務]の教育指導
■ 内容
お客様に対し、不明点の無いように説明する義務があります。
- エステティック契約書(定款はマーカーを引いて説明)、概要書面、同意書 (※控え・コピーを手渡し)
- サービス、各プラン(料金、回数、来店頻度など)、支払い方法、各キャンペーン、注意事項
- 中途解約・クーリングオフに関する内容の説明
■ 理由
勘違いによって、商品やサービスが購入されることを避けるためです。
■ 規定する法律
消費者契約法・・・(立場的に弱い消費者=お客様)の保護を目的とした法律
[エステティック契約書・概要書面の交付義務]の指導
■ 内容
- エステティック契約書
- 概要書面(※1)
- 同意書を不備のない状態(※2)でお客様に手渡す交付義務があります
※1 1ヵ月1日以上の有効期間で且つ、50,001円以上(税込)のプランのみ
※2 記入漏れ・書き間違いがない状態
■ 理由
どのような条件(金額・期間・内容)で当社とお客様が契約したかを確認し、トラブルを減らすため。
■ 規定する法律
特定商取引に関する法律・・・(立場的に弱い消費者=お客様)の保 護を目的とした法律
[違反行為]の指導教育
以下のことは、最低限守ってください。
■ 電磁カルテの内容を他のお客様に見えないようにする
■ お客様の情報が書かれたメモ等をそのまま捨てないで、細かく破ったり、シュレッダーしたりする。
■ PCやipadから離れるときには、必ずモニターを消すか、ロックを掛ける。
[個人情報の取り扱い]指導
個人情報とは氏名、生年月日、住所、電話番号・メールアドレス・勤務先・写真・映像などにより特定の個人を識別できる情報※新規予約・カウンセリング時にお預かりする情報が主に該当します。
■ 該当するもの
- 事実と異なる内容を伝える行為 (100%痩せられますよ!など)
- 不都合な事実を隠し、伝えない行為
- 強引に勧誘する行為(帰らせない、脅迫などを含む。)
- 契約時に書面を交付しない(手渡さない)行為
- 中途解約・クーリングオフを妨害する行為
■ 違反した場合
契約金額の全額返金、行政からの指導、刑事罰などになります。
- 実際の例
TBCグループ株式会社(業界大手)が来店されたお客様に対して、お客様がこのままでは帰れないと思う程の長時間(2~4時間)に渡って、カウンセラーが入れ替わり立ち替わり勧誘を行った結果消費者庁より、強引な勧誘として指導+公表されることとなりました。
■ 損害
① お客様からの信用低下